こんにちは、わら太(@warata_life)です。
かんたんに始められる副業で転売やせどりってよく紹介されますよね。
でも、逮捕されるような事件もあって、本当に大丈夫かなと不安を感じていませんか?
実は、この記事で紹介する「転売やせどりで逮捕されるのはなぜか」がわかると、転売やせどりで健全に稼ぐ術がわかりますよ。
なぜなら、転売やせどりで逮捕されるのは、かんたんに始められるからこその知識不足が原因なので、この記事の内容で最低限の注意事項を押さえておけば大丈夫だからです。
この記事では、転売やせどりで逮捕される原因を紹介し、転売やせどりの経営が健全にすることに役立つ知識も盛り込んでいます。
記事を読み終えると、逮捕されるのではないかという不安はなくなり、健全に稼ぎ続けるためにはどうしたらよいかがわかりますよ。
目次
転売やせどりは違法で逮捕されるのか
結論から申し上げると、転売やせどりは、内容によっては違法行為になり逮捕される可能性があります。
というのも、法律で定められたルールを知らずに破ってしまうこともあるからです。
実のところ、テレビ等で「転売で逮捕」と取り上げられる方々は違法と知りながらも、常習的に繰り返したかなり悪質な方々であることが多いです。
とはいえ、転売やせどりも1つのビジネスになりますので、健全な運営で手堅く稼ぎつつも逮捕されないように学習していきましょう。
転売やせどりで逮捕される原因
転売やせどりで逮捕される原因として多いのは、下記の3つです。
原因1:古物商を持たない状態での無許可営業
原因2:販売免許を持たない無免許営業
原因3:その他(偽物販売、ダフ屋行為など)
というのも、転売やせどりはかんたんに始められるからこそ、開始前の学習が不足しがちなので気づいた時には法令違反していたということがありがちです。
気づいた時点で経営方針を修正して、健全な状態にしていきましょうね。
では、順番に転売やせどりで逮捕される原因を見ていきましょう。
逮捕の原因1:古物商を持たない状態での無許可営業
転売やせどりで逮捕される原因の1つ目は、古物商を持たず中古品を販売するケースがあげられます。
というのも、中古品(古物)を事業目的で販売するには、古物商という営業許可を持っておく必要があるからです。
該当する法律:古物営業法
必要な許可:古物商
実際、転売やせどりをはじめたての方は、手持ちの資金が少なく、ブックオフ等で低単価高利益の中古品などを仕入れて販売する傾向が多いです。
しかし、その時には古物商の存在を知らなかったり、わかってはいるもののお金がかかるので、そのまま無許可状態で営業を続けるといったパターンがよくあります。
古物商については、下記の記事もあわせてご覧ください。
せどりで古物商が必要な理由【知らないと初心者でも罰金100万円】
たった1記事で、せどりに必要な古物商の取り方を解説【実体験】
逮捕の原因2:販売免許を持たない無免許無許可営業
逮捕される原因の2つ目は特定のジャンルの販売免許を持たない状態で販売することです。
というのも、医薬品や酒類などについては、販売する際に免許を所持する必要があるからです。
該当する法律:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律など
必要な免許、許可:医薬品製造販売業の許可(薬剤師もしくは登録販売者)、酒類販売業免許など
実際のところ、酒類の違反としてよくあるのは森伊蔵のプレゼントキャンペーンからヤフオク転売する手法ですね。違法行為であることを知りつつ、情報発信する人もいるので気をつけてください。
また、他には医療機器を無免許のまま転売するケースがよくあります。例えば、電動歯ブラシの中には医療機器として定められているものがあって、知らぬまま販売してしまうパターンです。
酒類やヘルスケア関連の家電は、転売やせどり初心者の方がハマりがちなので十分注意しましょう。
逮捕の原因3:その他(偽物販売、ダフ屋行為など)
逮捕される3つ目の原因は偽物販売やダフ屋行為、クレジットカードの現金化ですね。
該当する法律:商標法、不正競争防止法、チケット不正転売禁止法、出資法
ネット上でも散見されるのは、特に偽物販売やチケット転売ではないでしょうか。
<偽物販売で逮捕された転売、せどり事例>
2020年1月:ルイヴィトン偽物スマホケース転売
2019年11月:アネロ偽造品転売
2019年1月:シマノ偽造品転売
<チケット転売で逮捕された事例>
2020年1月:宝塚チケット転売
2019年11月:プロ野球オールスター戦チケット転売
2019年10月:嵐チケット転売
こちらの2つについては、検索すると嫌というほどヒットします。
そして、この2つは特に知らなかったではすまされず、大学生等の若者や素人でも検挙されることが多いので絶対にやめましょう。
クレジットカードの現金化とは
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードの与信枠を現金に換えることを目的として利用することです。
注意すべき商材:商品券などの金券、ブランド品、新幹線の回数券など
こちらを立て続けに購入すると、クレジットカードの現金化が疑われて、逮捕というよりかはクレジットカードの利用停止になることがありますのでやめましょう。
転売やせどりの仕入れはクレジットカードの現金化に該当しないかという悩みですが、ぼくがクレジットカード会社数件に電話したところ、「個人事業主の仕入れによる利用は問題ない」との回答を得ました。
転売やせどりの仕入れでクレジットカードで行っても、現金化とは別物という認識のようですね。
転売やせどりは逮捕以外にアカウントBANにも注意
転売やせどりで逮捕は勿論大変な事態なのですが、AmazonやメルカリのアカウントのBAN(利用停止)にも注意しましょう。
というのも、アカウントがBANになると、その販売先では販売できなくなってしまうからです。
実際のところ、転売やせどりで難しいのは、「健全な手法で稼ぎ続ける」ということなんですね。
無料で公開されている転売やせどりの手法は、利用規約違反をしているものが多いので、アカウントが停止になってせどりができなくなるという悲惨な末路を迎えられた方が山ほどいます。
アカウントBANの防止策:利用規約を読む
アカウントBANの防止策の1つ目は、とても当たり前なのですが、利用規約をよく読みましょう。
というのも、利用規約に則った運営をしていれば、アカウントが停まることはないからです。
実際のところ、利用規約を読んだことがないという方がとても多いのも事実です。
でもあなたが働く会社の就業規則は読みますよね?副業でも同じです。
よく見かけるアカウント停止の例としては、Amazonの真贋調査によるアカウント停止ではないでしょうか。
知り合いにもいて理由を聞いてみると「フリマで買った未使用品なんだからレシートなんて出せないよ! Amazonって横暴だ!」なんて平然と言う方がいます。
では、Amazonのコンディションガイドラインを見てみましょう。一部抜粋しております。
「新品」として出品できない商品
以下の商品は、Amazonで「新品」として出品することはできません。個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品。
メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品(例えば、メーカー保証がある場合に、すでにメーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品など)。
先程のケースだと、Amazonではフリマ(個人間の取引)で手に入れた商品は新品として出品してはダメと明記していることに違反した感じです。
アカウントBANの防止策2:規約違反の転売、せどりノウハウは結局稼げない
アカウントBANの防止策の2つ目ですが、規約違反の転売、せどりノウハウはやめましょう。
というのも、短期的に稼げるかもしれませんが、いずれバレてアカウントが停まって稼ぎがなくなるからです。
利用規約を違反しがちだけれどもよく流行っているノウハウは次の通りなので、どのノウハウにしようか悩んでいる方は注意しましょう。
・フリマ仕入れAmazon転売(中古は利用規約に反さないが、古物商的にアウトなことがあります)
特に販売先にAmazonを利用している方は、健全な運営を心がけた方が良いですよ。
というのも、アカウントが閉鎖されると、売上金がすべてAmazonに没収されてしまい取り返せないケースが多発しており、過去の利益も帳消しになるような大損になっている方がとても多いです。
特に2019年からAmazonのアカウント調査は非常に厳しくなっておりますので十分注意してくださいね。
まとめ
この記事では、転売やせどりは違法で逮捕されてしまうのかについて解説いたしました。
結論から言えば、違法なことをしなければ、転売やせどりをしていても逮捕されません。
<転売やせどりで逮捕される事例>
・古物商を持たずに中古品販売
・医薬品や酒類を免許なしで販売
・偽物販売やチケット転売
転売やせどりは難しい知識がなくてもかんたんに始められるからこそ、勉強不足のまま気づいたら違法行為をしていたという事例が頻発しています。
どこかのブログでみた、だれかが大丈夫だと言っていたではすまされません。
転売もせどりもビジネスであり、あなたは1人の事業主なので、責任はすべてあなたのせいになりますので、惜しまずに勉強していきましょうね。
古物商については、下記記事もご覧くださいね。
せどりで古物商が必要な理由【知らないと初心者でも罰金100万円】
たった1記事で、せどりに必要な古物商の取り方を解説【実体験】
最後までお読みいただきありがとうございました。