こんにちは、わら太(@warata_life)です。
偶然古物商という言葉を耳にしてから、せどりをする上で古物商を取得した方がよいか悩んでいませんか?
実は、この記事で紹介する「せどりと古物商」の内容について読むと、せどりで古物商が必要な理由と古物商違反をしないためのコツや考え方がわかります。
というのも、せどり初心者の方にありがちな事例を交えつつ解説しているからです。
この記事では、せどりをする上では古物商を取得しておくべき理由を紹介して、悩んだ時の判断ポイントも紹介します。
記事を読み終えると、古物商取得に関する悩みを解決でき、厳罰をもらわない健全なせどりの方針がわかりますよ。
目次
せどりに古物商は必要なのか
結論から述べますが、せどりをするなら古物商を取っておくべきです。
というのも、事業として古物を取りあつかうには、古物商を取得することが法律として定められているからです。
実際のところ、副業の規模程度であればバレないので古物商は不要などのネット記事もありますが、「せどりで稼ぐ」という事業意識を持っているのであればとっておきましょう。
なお、古物商取得のタイミングですが下記の通りとなります。
・不要品販売:古物商の取得は不要。
理由:手持ちの中古品をフリマ等で販売するのは事業目的と見做されないから。
・ブックオフ等で古本を仕入れる:古物商の取得が必要。
理由:事業を目的として、古物を仕入れることになるから。
そのため、古物商を遵守するために、不要品販売の利益や節約してためたお金でまずは古物商を取得することをオススメします。(費用の目安は2万円程度です。)
古物と中古品の違い
続いて、古物商が取りあつかう古物について説明させていただきますね。
警視庁のホームページで下記の通り、古物が説明されています。
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そのため、中古品を取りあつかう場合には、必ず古物商免許が必要となります。
また、実際のところ、せどり初心者の方がよく悩まれる点は下記の内容です。
回答:新品として販売するのはOKです。ただ、「新品でも使用のために取引された物品」を仕入れることになるため、古物商の免許は必要になります。
一度でも、消費者の手元にわたったものを事業目的で仕入れる場合、古物商が必要であると覚えておきましょう。
せどりをする上で知っておくべき古物商の目的と判断軸
続いて、古物商の目的を警視庁のホームページから引用してご紹介します。
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
ちょっと難しいかもしれませんが、かんたんにまとめますと次の通りになります。
仕入れた商品の中には盗品が混ざってることもあるので、事件解決に協力できるようにしてください。
上記の内容を踏まえて、古物事業者としてすべきことは下記の通りです。
・「いつ、どこで、誰から、何」を仕入れたかの記録を残す。
・もし仕入れた商品が窃盗品であることが発覚した場合、上記記録を提出して事件解決に協力する。
せどりをしていく上で、あなたは上記の事をバッチリ証明できるかどうかが古物商の観点としてきわめて大切になります。
古物商違反による罰則
無許可で古物を取りあつかった場合の罰則について記載いたします。
「3年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」
実際のところ、古物商取得の2万円と時間を惜しむと、犯罪者になり、せどりの利益以上の罰金が課されることとなりますね。
せどりのスクールや教材の中では、「稼いでから古物商をとればいいよ」などと言う方もいますが、古物商の無許可営業の責任はあなたにあることを忘れないでくださいね。甘い言葉に惑わされず、不要品販売等であがった利益でまずは古物商を取得しましょう。
せどりの仕入れ先と古物商の関係性
せどりの仕入れ先と古物商の関係性についてご紹介します。
せどりの仕入れ先と取引方法は、大きく次の2つに分類されることとなります。
・対面取引:古物市場、リサイクルショップ、家電量販店
・非対面取引:主にネット上の取引(ネットショップやフリマアプリなど)
要するに、直接店員と会って顔が見える取引であるか否かという認識をお持ちください。
対面取引での古物せどりで注意すること
対面取引でせどりをする上で注意することは、レシートを大切に保管することです。
というのも、レシートには購入日時、店舗名、対応スタッフの氏名、商品名が記載されているため、十分な証拠資料となるからです。
店舗せどりをする場合には、請求書ではなくレシートをもらってくださいね。
請求所は大雑把な取引項目(お品代など)しか書かれておらず、証拠資料になりにくいので注意しましょう。
非対面取引での古物せどりで注意すること
非対面取引は、主にネット上での取引(ネット問屋、楽天やアマゾン、メルカリ、ヤフオク、メールでの直接取引など)が該当します。
非対面取引でせどりをしてよいかどうかについては、次の内容を順守できるかどうかを判断の軸としましょう。
<古物商の目的と古物事業者がすべきこと>
・「いつ、どこで、誰から、何」を仕入れたかの記録を残す。
・もし仕入れた商品が窃盗品であることが発覚した場合、上記記録を提出して事件解決に協力する。
ネット記事の情報等でもばらつきはありますが、せどりとはいえ、古物事業者としての役割をあなたが果たせるのかということに注意しましょう。
古物商の視点から考えるフリマ仕入れと法令違反
メルカリなどのフリマアプリの普及に伴って、「電脳せどり」という手法が広がっています。
価格の相場がわからない素人さんから買い取って、かんたんに利益が出せますよということで人気です。
結論から言えば、フリマアプリを使ったせどりは古物商の観点からしてオススメしません。
というのも、フリマアプリのせどりでは、警視庁が定義する「非対面取引における確認の方法」を遵守することが難しいからです。
(詳細は警視庁 非対面取引における確認の方法でご確認ください。)
実際のところ、フリマアプリでは匿名取引という相手の名前や住所もわからない状態の取引が多いですし、免許証等のデータをくださいなども現実的ではないですよね。
記事の執筆にあたり、管轄の警察署に電話をしたところ、「商品の取引IDでは記録として不十分」との回答を得ました。管轄によって、若干の違いはあるとは思いますが、法令的に極めてグレーであることに違いはないのでオススメはしません。
フリマアプリのせどりに関する古物商見解がバラバラな原因
フリマアプリを利用したせどりに関しては、古物商の見解が執筆者によってバラバラなことがあります。
その原因としては次のことが挙げられます。
原因1:管轄の警察署(もしくは職員)によって若干違いが生じる。
というのも、古物商発行等の管轄は都道府県によって様々なので、管轄や職員間で若干認識がズレているということがあります。
原因2:情報発信者が商材を売るために濁している。
こちらは、ブログ等の執筆者が、電脳せどりのスクールや情報の販売者である場合にありがちです。
「フリマからの仕入れは法令的にオススメしません」と言っちゃったら、お客さんからしたら「違法なことを売るなよ!」ってなるので買ってもらえまなくなりますよね。なので、うまく言い回して濁していることが多いです。
古物商があれば、せどりで何をしてもよいのは間違い
古物商を持っていれば、フリマアプリからでもなんでもせどりしてよいという考えは大間違いなので注意しましょう。
というのも、古物商とは古物の営業許可であり、最低限のスタートラインに立っただけだからです。
古物商を持っていても、古物営業法を遵守していなければ何の意味もありません。
無許可営業という最悪の罰則は回避できるかもしれませんが、そもそもせどりをする上での古物事業者としての責務を果たせていません。
発覚時には古物許可の取り消しによって、今後せどりができなくなる可能性もありますので注意しましょう。
まとめ
この記事では、せどりと古物商をテーマに紹介させていただきました。
大切な内容を下記にまとめます。
せどりをしてく中で古物商違反をしていないか不安な場合の判断軸:
古物事業者としてすべき下記のことを満たせているかどうか。
・「いつ、どこで、誰から、何」を仕入れたかの記録を残す。
・もし仕入れた商品が窃盗品であることが発覚した場合、上記記録を提出して事件解決に協力する。
古物商の無許可事業者に対する罰則:
「3年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」
法令違反をした時につらい思いをするのはあなたです。
スクールで大丈夫だと言っていた、知らなかったではすまされませんので、ご注意くださいね。
下記記事もせどりという1つのビジネスをしていく上での参考になりますので、是非ご覧くださいね。
<記事準備中:古物商の取得方法>
<記事準備中:せどりで逮捕?>
最後までご覧いただきありがとうございました。